新公益法人会計基準(以下、「令和6年会計基準」)が令和7年4月から適用となりました。※
この「令和6年会計基準」は公益社団・財団法人を念頭に記述されているため、公
益目的支出計画を実施している一般法人(以下「移行法人」)については一部読み替えが
必要となります。
そして「移行法人が決算時に作成する財務諸表等の構成」がわかりにくくなっています。そこで、本記事では移行法人が作成すべき財務諸表等の作成について概要を解説いたします。
※令和10年3月31日までに開始する事業年度までは経過措置として、これまでの会計基準(平成20年会計基準)の適用も可能とされています。)
新たな「公益法人会計基準」および「運用指針」が令和6年12月に決定され、令和7年4月から施行されました。
移行法人(従来の一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的支出計画が完了していない法人)にも適用されるため、従来の基準との違いや対応策が求められています。
新たな公益法人会計基準は、情報利用者にとって分かりやすく財務情報を提供することを目的としています。
移行法人も適用初年度における柔軟な記載方法が認められるなど、実務上の配慮がなされています。
各法人において、令和6年公益法人会計基準の適用時期や対応内容を十分に検討する必要があります。
本記事の監修をいただいた元内閣府公益認定等委員会常勤委員の出口正之先生による、”公益法人法改正による影響”を解説するセミナーを開催致します。
セミナーでは本記事で解説した内容をさらに詳しく説明します。
法改正の経緯や公益法人が対応すべきことがわかります。