改正公益法人法が2025年4月に施行されることに伴い、公益法人は外部理事、外部監事の設置が義務付けられることになります。
本記事では、公益法人法の改正による外部理事、外部監事の設置についてポイントを解説します。
公益社団・財団法人の皆様の外部理事・外部監事の設置に関するご理解および外部理事、監事の設置にお役立ていただければ幸いです。
「改正公益法人法」が2025年4月に施行されることにより、公益法人には外部理事の設置が義務付けられます。
これは、法人内部の透明性向上とガバナンス強化を目的としたものです。
従来、理事会は主に内部のメンバーによって構成される傾向にありましたが、外部理事の導入により、第三者の視点から経営や意思決定が監視され、法人の公正な運営が促進されることが期待されています。
外部理事が導入される趣旨は、法人運営が内部のメンバーだけで行われることによる法人の私物化の防止(ガバナンス強化)と、独立した視点からの助言や提案による理事会運営の活性化です。
法人内部のメンバーだけでは気づかない新たな視点や専門知識を提供し、法人の長期的な成長を支援することが期待されます。
また、外部理事には、経営、財務、法務などに精通していることが期待されます。専門的な知識を持つ人物が理事会に加わることで、法人運営の質が高まることが期待できるからです。
外部理事は公益法人法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)の改正後第5条15号にて以下のとおり定義づけられています。
つまり、法人または子法人の業務執行理事や使用人でなく、かつ就任前の過去10年間も業務執行理事や使用人であったことがない者でなければいけないということです。
またはこれに準ずるものとして内閣府令(公益法人法施行規則改正後第4条の案、令和6年10月28日現在、以下同じ)で定める者である必要があります。
なお、ここでの業務執行理事とは、業務を執行する理事として選定されたものだけではなく、個別の委任により業務を執行した理事も含みます。
この基準に当てはまり、かつ次に解説している「外部理事になれない者の要件」に当てはまらない人物を外部理事として選定する必要があります。
外部理事の条件として、以下の要件に当てはまる人物は外部理事として選任することができません。
社員(会員と称している法人が多い)は法人の構成員であり、最高意思決定機関である社員総会の一員であるため、法人の外部とは言えない存在です。ここでいう社員とは法律用語で、法人の構成員を指し、議決権を行使する者をいいます。
なお、上記社員が会社などの法人である場合、その役員や使用人も外部理事になることはできません。(公益法人法施行規則改正後第4条3号)財団法人の設立者は、財団の設立を目的に財産を提供する者であり、法人の外部とは言えない存在です。
なお、上記設立者が会社などの法人である場合、その役員や使用人も外部理事になることはできません。(公益法人法施行規則改正後第4条4号)
以上のとおり、法人の社員と設立者、それに準ずる者は外部理事としての独立性が保てないため、外部理事の対象外となります。
外部理事の要件、外部理事になれない者の要件をまとめて、外部理事になれる者は以下のとおりとなります。
1. 当該法人又はその子法人の業務執行理事ではない者 |
---|
2. 過去10年間に法人やその子法人の業務執行理事や使用人であったことがない者 |
3. 現在社団法人の社員でない者 |
4. 3の社員が法人である場合、その役員や使用人でない者 |
5. 財団法人の設立者でない者 |
6.5の設立者が法人である場合、その役員や使用人でない者 |
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改正公益法人法により、公益法人は2025年4月以降に役員改選がある場合、そのときに外部理事を選任しなければなりません。外部理事の選任が遅れた場合、法人はガバナンス体制が不十分とみなされ、公益認定が取り消されるリスクもあるからです。
したがって、早急に適切な外部理事候補者を選定し、選任プロセスを進めることが重要です。
しかし、すぐに外部理事候補を見つけることが困難な公益法人が多いと予想されるため、内閣府のガイドライン研究会において、経過措置が現在検討されています。
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前章で掲載した改正公益法人法第5条15号の但し書きにおいて、次のような記載がありました。
ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
このように公益法人の中でも小規模法人については外部理事の設置が適用除外となります。(公益認定法施行令改正後第7条)
小規模法人とは、収益3,000万円未満かつ費用・損失3,000万円未満の法人を指します。
内閣府の考え方として、以下のようなものがあります。
法⼈の私物化のリスクは法⼈の規模に関係ない ただし、①外部理事を確保すること、②外部理事がその役割を発揮できるよう、情報提供などを⽇常的に⾏う事務負担に配慮する必要がある。
つまり、この定義に基づく小規模法人は、一般的に組織の規模が小さく、外部理事を設置するための十分なリソースがないと考えられています。
そこで小規模法人は外部理事を設置する義務がないように配慮されています。
ただし、後ほど解説しますように小規模法人でも外部監事の設置は必須です。
外部理事設置について、小規模法人は対象外ですが、一度認められれば永久的に適用されるわけではなく、法人の財務状況や人員配置が変動した場合、再評価が行われることがあります。
たとえば、収益や費用が3,000万円を超える場合は、再度外部理事の設置が必要となる可能性があります。したがって、状況の変化に応じて特例が継続されるかを確認しなければなりません。
ただし、3,000万円前後の法人については、何らかの措置を内閣府では検討しているようです。
改正公益法人法では、全ての公益法人に外部監事の設置が義務化されています。
外部監事の義務化は、法人のガバナンスを強化し、透明性を向上させるための重要な改革の一つとして位置づけられています。
外部監事とは、公益法人の財務状況や業務執行状況の監査を通じて、法人運営の健全性と透明性を確保するために設置される重要な役職です。
特に、財務や会計、法律に関する知識を持つことが重要であり、公認会計士・税理士、弁護士などが外部監事として選任されることが多いです。このような専門家の知識を活かし、法人の財務健全性を保つ役割を担います。
外部監事の役割は、主に公益法人の財務や業務執行に対する監査を行うことです。具体的には、次のような役割を果たします。
1. 財務監査
外部監事は、法人の財務報告書を精査し、収支が適正に管理されているか、資金が有効に活用されているかを確認します。不正や誤りを発見した場合、適切な対応を促します。
2. 業務監査
法人の日常業務が法令定款等に従って適正に行われているか、理事会や経営陣が正しい意思決定を行っているかを監査します。外部監事は独立した立場から法人の運営を監視し、不正や非効率な業務運営を防止します。
外部監事は公益認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)改正後第5条16号にて以下のとおり定義づけられています。
つまり、就任前の過去10年間に法人やその子法人の理事や使用人であったことがない者でなければなりません。
これは、法人内部での経験があると、外部監査に必要な独立性が損なわれる可能性があるためと考えられます。
また、以下のとおり外部理事になれない者の要件も外部監事も同様とされています。
外部監事になれない者の要件は、外部理事になれない者の要件とほぼ同じですが、外部理事では業務執行理事であったものを不可としている一方、外部監事では単なる理事でも不可となっており、より厳しいものとなっています。
外部監事の要件、外部監事になれない者の要件をまとめて、外部監事になれる者は以下のとおりとなります。
1. 過去10年間に法人やその子法人の理事や使用人であったことがない者 |
---|
2. 現在社団法人の社員でない者 |
3. 2の社員が法人である場合、その役員や使用人でない者 |
4. 財団法人の設立者でない者 |
5. 4の設立者が法人である場合、その役員や使用人でない者 |
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なお、外部監事だけでなく、その他の監事にも該当しますが、改正公益法人法改正後第5条12号において、
「各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。」
との条文が追加されており、外部監事においても理事と特別利害関係(取引先など)があると就任することができなくなっています。
改正公益法人法では、外部監事の設置はすべての公益法人に義務付けられています。
外部理事の設置については小規模法人は適用除外となりますが、外部監事の設置については適用除外はありません。
外部監事の設置は、財務の透明性を確保するためだけでなく、法人全体の運営が法令や規定に準拠して適正に行われているかを外部の視点から監視する重要な役割を果たします。
この監査機能により、公益法人は社会的信頼を維持し、ガバナンスが強化されることが期待されています。
最後に外部理事・外部監事に関するよくある質問を紹介します。
外部理事 |
外部監事 | |
---|---|---|
役割 |
理事会のメンバーとして、外部の視点で意思決定に参加し、理事の職務執行をチェックする | 財務状況や業務執行に対する監査を行い、法人の健全性を確保 |
目的 |
外部の視点から理事会の活性化、ガバナンス強化、透明性と公正性の向上を図る | 財務および監査業務を通じて法令遵守を確保する |
主な業務 |
運営方針に対する助言、およびガバナンス強化の提案 | 財務監査、業務監査、法令遵守の確認 |
適用対象法人 | 収益・費用ともに3,000万円以上の公益法人 |
全ての公益法人 |
主な違い |
法人の意思決定に直接参加し、業務運営をチェックする | 財務・業務運営を監視し、法令遵守を担保する |
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