2025年4月に施行される「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(本記事では「公益法人法」と呼びます)の改正に伴い、公益法人は外部理事・監事を設置することが義務付けられます。
そこで、本記事では外部理事・外部監事が安心して活躍できる環境の整え方をはじめ、求められる義務と責任、安心して職務に専念するための「役員賠償責任保険」などを解説します。
これから外部理事や監事を迎え入れる予定の公益法人の担当者様のお役に立てば幸いです。
2025年4月に施行される「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の改正(本記事では改正公益法人法と呼びます)により、公益法人は外部理事・監事を設置することが義務付けられます。
外部理事 |
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外部監事 |
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※小規模法人(損益計算書の収益の額が3,000万円未満、かつ費用及び損失の額が3,000万円未満の法人。改正公益法人法施行令7条)については、事務的な負担を踏まえ、外部理事の設置義務がありません(適用除外)。
この適用除外に関する改正公益法人法施行令も2025年4月1日から施行され、施行日以降に作成される損益計算書上の上記各額が除外基準を超えることが判明したときは、あらかじめ社員総会等において当該計算書等の承認に併せて外部理事の設置及び選任をしておくなどの対応が求められます。
役職
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主な義務等
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主な責任
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理事 |
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監事 |
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損害賠償責任や刑事罰等。いずれも理事と同じ。 |
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外部理事・外部監事が役員として通常期待される注意義務を怠り、それによって法人や第三者に損害を与えた場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
外部理事や外部監事を確保するためには、安心して就任できる環境を整備することが大切です。
その中の一つとして、訴訟リスクや損害賠償リスクへの備えがあります。役員賠償責任保険は、役員が理事・監事等が、その業務を怠ったり、その職務について悪意・重大な過失により損害賠償請求を受けた際に、賠償金や法的費用を補償する保険です。
この保険は、役員が安心して業務を遂行できる環境を整えることで、積極的に運営に関与をしていただくなど法人全体のガバナンスを強化するために重要な役割を果たします。
外部理事・外部監事が安心して就任し、役割を果たすためのリスクマネジメントの一環として役員賠償責任保険も選択肢の一つとなります。
役員賠償責任保険について、より詳しく知りたい方のために、資料をご用意しました。以下の2つの記事をPDF形式で無料ダウンロードいただけます。
※ご用意したpdf資料は『公益・一般法人オンライン』に掲載された記事をpdf化したものです。
本記事の監修をいただいた元内閣府公益認定等委員会常勤委員の出口正之先生による、”公益法人法改正による影響”を解説するセミナーを開催致します。
セミナーでは本記事で解説した内容をさらに詳しく説明します。
法改正の経緯や公益法人が対応すべきことがわかります。